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はりきゅうの施術を受けたいのですが、健康保険は使えますか?(手続きや対象外のとき)
健康保険適応(療養費)で「はり・きゅうの施術」の費用を請求するにあたり、医師(保険医)が適当な治療手段が無い慢性的な疾患(慢性的な疼痛を主訴とするもの)と診断後、はり・きゅうの施術の同意していること(同意書の交付)が前提になります。
また長期にわたり施術を受ける際には定期的な医師の同意が必要になります。施術を受けたときの費用は、受療者がいったん全額立て替えます。
申請方法については、当健保組合の「立て替え払いをしたとき」を参照願います。
〇はり・きゅうの対象疾患は以下の通りです。
・神経痛 ・リウマチ ・頚腕症候群 ・五十肩 ・腰痛症 ・頸椎捻挫後遺症
※同意を得た医師(保険医)以外で、他の病院での処置や薬の処方がある場合、「医師(保険医)が適当な治療手段が無い慢性的な疾患(慢性的な疼痛を主訴とするもの)」にはあたりません。「療養費申請」された場合、健康保険組合が支給要件の確認を行う際、他の病院での治療や薬の処方があると給付対象外となり、全額自己負担(不支給)になります。※施術を受けることを制限するものではありません。
「療養費申請」をするときは、施術者や医療機関等にご確認のうえ、ご利用いただきますようお願いします。





