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療養費(立替払い等)の提出に期限(時効)はありますか?
〇健康保険の給付を受ける権利は、受けることが出来るようになった日の翌日から、2年で時効になります。以下、療養費の種類と時効の起算日になります。
1.立替払いをしたとき 療養に要した費用を支払った日の翌日
2.傷病手当金 労務不能であった日ごとにその翌日
3.出産手当金 出産のため労務に服さなかった日ごとにその翌日
4.出産育児一時金 出産日の翌日
5.埋葬料(費) 死亡した日の翌日





