新着情報

令和6年12月2日より現行の保険証は廃止となり、以降の新規発行や再発行はできなくなり
ます。
今後は、マイナ保険証を基本とした仕組みに移行していくことになりますので、医療機関等
への受診については「マイナ保険証」をご利用いただくことになります。
【保険証廃止後(令和6年12月2日以降)の取扱い】
●マイナ保険証をお持ちの方
「マイナ保険証」をご利用ください。
●マイナ保険証を保有していない方
「マイナ保険証」を保有していない方等については、健康保険組合が交付する「資格確認
書」で医療機関等の受診が可能になります。
◇資格確認書について
マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードは取得しているが保険
証の利用登録をされていない方等、マイナ保険証による資格確認ができない方が医療
機関等を受診する際に使用することになります。
資格確認書は令和6年12月2日以降、申請による交付となりますが、マイナ保険証利用
ができない方に対しては、健康保険組合が職権による交付を行います。
※資格確認書には有効期限があります。また、有効期間内で資格喪失となった場合は、
健康保険組合へ返納する義務が生じます。
◇資格情報のお知らせ
加入者の記号・番号等を簡易に把握するための様式で、原則、加入者全員に送付され
ます。(令和6年12月2日以降は、新規加入者に対して送付されます。)
オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関等を受診する場合等、マイナ保険証が
使用できない場合にマイナ保険証とともに使うことで保険診療を受けることができ
ます。
資格情報のお知らせのみでは保険診療を受けることができません。
●保険証をお持ちの方
発行済の保険証は、廃止後も最長で1年間(令和7年12月1日まで)利用できる経過措置
が設けられます。経過措置期間終了後の保険証の返納は不要です。
※詳細につきましては、下記のファイルをご覧ください。
↓
・令和6年12月2日からの医療機関等での資格確認方法(概要)