新着情報
[2024/11/28]
保険証の廃止(新規発行の終了)に伴う「高齢受給者証」「限度額適用認定証」「特定疾病療養受領証」の扱いについて

現行の保険証は令和6年12月2日に廃止となり、以降の新規発行はできなくなります。
医療機関等への受診については「マイナ保険証」をご利用ください。
(保険証廃止後の医療機関等の受診は、『保険証廃止後(令和6年12月2日以降)の取り
扱いについて』をご覧ください)
これに伴い『高齢受給者証』『限度額適用認定証』『特定疾病療養受領証』の取扱いに
ついては以下のとおりとなります。
【高齢受給者証】
発行されません。
『高齢受給者証』の資格情報は『マイナ保険証』及び『資格確認書』で確認できます
ので発行されません。
【限度額適用認定証】
『マイナ保険証』を取得していない方は申請が必要となります。
『限度額適用認定証』申請時に、「資格確認書」への資格情報の記載を希望された場合は
発行されませんが、希望しない場合は『限度額適用認定証』が発行されます。
【特定疾病療養受領証】
◇紙の『特定疾病療養受領証』をお持ちの方
⇒お手元の『特定疾病療養受領証』を引き続きご使用ください。
◇新規に申請される方
⇒「マイナ保険証」取得・未取得に関らず、申請が必要となります。
「マイナ保険証」未取得の方には、申請により『特定疾病療養受領証』が発行され
ますが、申請時に「資格確認書」への記載を希望された場合は、『特定特定疾病療養
受領証』の発行はされません。
「マイナ保険証」未保有者の方には、申請により『特定疾病療養受領証』が発行され
ますが、申請時に「資格確認書」への記載を希望された場合は、『特定疾病療養受
領証』の発行はされません。
※詳細につきましては、下記のファイルをご覧ください。
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