新着情報
【健康保険を使用して接骨院を受けた方へ】 照会文書が届いたら、回答してご返送ください
接骨院で施術を受けた方には、施術内容についての確認の照会文書をお送りしています
健康保険が適応される施術・請求であるかの確認なので、届いた方は必ず回答して返送してください。(点検委託先:ガリバー・インターナショナル(株))
照会に関する内容になります ⇒ 照会ご協力のお願い (加入者向け)
接骨院での施術に関する留意点 ⇒ リーフレット (PDF)
照会文書で確認をする理由は?
接骨院(柔道整復師)の施術には、健康保険が使える場合と使えない場合があるためです。
以下の外傷性が明らかな負傷のときのみ、健康保険の対象となります。
①骨折 ②脱臼 ③ひび(不全骨折)④ねんざ ⑤打撲 ⑥肉離れ(挫傷)
参考ページ⇒柔道整復師の施術を受けられる方へ (厚生労働省ホームページより)
適正な療養費申請をするための安心な接骨院選び 3つのポイント(PDF) (健保連など)
健康保険を使ってはいけないの?
施術を受ける際に確認されているかもしれませんが、健保組合に届く接骨院からの請求では、以下の内容など含まれていることがあります。
いずれも柔道整復では、健康保険対象外となります。
①日常生活での疲れによる肩こり(疲労回復)
②数年前に傷めたひざが再び痛み出した
③怪我をして医療機関で治療中だけど、早く治したい
④長い間にわたる関節痛
⑤神経痛や関節リウマチ、痛風などからくる痛み
⑥仕事中や仕事から帰宅途中での骨折など(労働災害)
⑦交通事故後のリハビリなど
費用の全額が自己負担になる場合がありますので、くれぐれもご留意願います。
※施術そのものを制限しているものではありません。
健康保険組合は皆様の保険料で運営されています。適正な施術の費用請求について支払うために、確認しています。
健保組合ホームページ内(接骨院等でかかるとき)でもご案内しております。
ご理解・ご協力くださいますようお願いいたします。