新着情報
【健康保険を使用して接(整)骨院を受けた方に】 照会文書が届いたらご本人が回答してご返送ください
〇接骨院で施術を受けた方には、施術内容についての確認の照会文書をお送りしています
対象者の方が施術を受けたあとに、接(整)骨院またはその団体から健康保険組合宛に届いた「柔道整復施術療養費支給申請書」に基づく請求について、健康保険が適応される施術(請求)で支払うことができるかの確認なので、届いた方は必ず回答して返送してください。(点検委託先:ガリバー・インターナショナル(株))
照会に関する内容になります ⇒ 照会ご協力のお願い (加入者向け)
接骨院での施術に関する留意点 ⇒ リーフレット (PDF)
〇照会文書で確認をする理由は?
接骨院(柔道整復師)の施術には、健康保険が使える場合と使えない場合があるためです。
〇健康保険で対象となるもの
以下(①~⑥)の外傷性が明らかな負傷(怪我)のとき(慢性期にいたっていないもの)
①骨折 ②脱臼 ③ひび(不全骨折)
※①~③のとき、応急処置の場合を除き医師の同意が必要です。
④ねんざ ⑤打撲 ⑥肉離れ(挫傷)
参考ページ⇒柔道整復師の施術を受けられる方へ (厚生労働省ホームページより)
適正な療養費申請をするための安心な接骨院選び 3つのポイント(PDF) (健保連など)
〇健康保険を使ってはいけないの?
いずれも柔道整復では、健康保険対象外となります。
①日常生活での疲れによる肩こりや腰痛(疲労回復や慰労目的)
②数年前に傷めたひざが再び痛み出した
③怪我をして医療機関で治療中だけど、早く治したい(医科併用)
※医師から「湿布薬」などの鎮痛剤を処方された「期間」も含まれます。医師が治療に必要と判断し処方した「期間」であり、その費用は健康保険が使用されています。
④長い間にわたる漫然とした関節痛・内科的要因からの疼痛など
⑤神経痛や関節リウマチ、痛風などの病気に伴う慢性的な痛み
⑥仕事中や仕事から帰宅途中での骨折など(労働災害)
⑦交通事故後のリハビリなど
⑧スポーツ(部活含む)前後のメンテナンス目的のもの
健康保険で使える内容は限られているためであり、施術そのものを制限しているものではありません。保険適応される施術は、厚労省により内容や料金が定められております。クーポンや回数券などによる割引などは認められていません。
施術を受ける際、怪我の部位、怪我の理由、医療機関の受診や処方薬について、施術者に正しくお伝えください。また申請書に氏名等の記載を求められたら、内容を確認して記載してください。
当健保組合からの照会文書の記入内容については、必ず施術を受けた方がご回答ください。(接骨院から記入内容の「ご案内」があったケースも確認されています。)
健保組合ホームページ内(接骨院等でかかるとき)(当健保ホームページ内)でもご案内しております。
体調不良等がある場合や長期にわたって施術を受けている方は、他の病気である可能性もありますので、医療機関(内科や整形外科)や健康診断等の受診をご検討ください。
適正な健康保険の使用にご理解くださいますようお願いいたします。





