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[2025/06/17]
限度額適用認定証の申請される方へ(ご案内)・マイナ保険証に係る有効期限等について
限度額適用認定証の申請される方へ(ご案内)・マイナ保険証に係る有効期限等について
①マイナ保険証(マイナンバーカードに保険証登録をしているもの)を持っている
限度額適用認定証の申請書の提出は不要です。病院や薬局のカードリーダー(受付のそば)に、マイナ保険証をかざして、認証することで病院での資格確認(限度額適用証の区分含む)が出来ます。(認証時の、診療・調剤履歴の同意は任意となっています。)カードリーダーや提示の方法が分からなければ、受付の方に確認してみましょう。
②マイナンバーカードを持っていない
当健康保険組合のホームページから、「健康保険限度額適用認定申請書」を印刷して、記入(押印)して事業所経由または当健康保険組合へご提出ください。ご提出後、証明書(紙)を郵送いたします。受診時には、保険証(令和7年12月1日まで有効)または資格確認書(お持ちの方)を一緒に提示してください。
③マイナンバーカードは持っているが、保険証登録していない
マイナンバーカードに保険証登録する方法として、病院や薬局の受付窓口、マイナポータルやセブン銀行のATMでの登録があります。
参考→マイナンバーカードの健康保険証利用登録について(PDF)
④マイナ保険証登録は済んでいるが、電子証明書の有効期限切れの封書が届いた。
マイナ保険証で病院にかかろうとしたら、「電子証明書の有効期限切れ」と表示されることがあるようです。電子証明書の更新を忘れずにお願いします。
※有効期限について
【電子証明書】 年齢を問わず発行日から5回目の誕生日まで
【マイナンバーカードそのもの】発行日から10回目の誕生日(未成年は5回目)まで