エクシオグループ健康保険組合

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家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

家族を加入させるとき

必要書類 健康保険被扶養者(異動)届 New!
健康保険被扶養者(異動)届(手書)New!
記入例New!
扶養関係現況書
記入例
被扶養者異動届 提出遅延理由書
被扶養者異動届 提出遅延理由書(手書)
認定のための添付書類(一覧)New!
誓約書(失業給付)
  • ※雇用保険失業給付を受給開始(待機期間中)まで扶養認定申請をする場合
提出期限
  • 事由発生から5日以内
  • 5日を超えた場合は、「健保組合が書類を受理し認めた日」をもって「認定日」とします。
    (新生児は「生まれた日」が認定日となります。)
  • ※提出が事実発生日から1ヶ月以上経過の場合は、異動届に遅延理由書添付
対象者 結婚・出産などにより加入させる家族が増えた被保険者
お問合せ先 書類提出先(問合せ先)
備考
  • 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。
  • 法改正(R5.6.1)により、異動届への個人番号等記載が義務化されましたので、記載のない場合は受理できなくなります。

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について

例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。
  • ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

家族が加入からはずれるとき

必要書類 健康保険被扶養者(異動)届
健康保険被扶養者(異動)届(手書)
記入例
認定からはずすための添付書類
保険証(該当する被扶養者のもの)
限度額適用認定証(交付されている場合)
高齢受給者証(交付されている場合)
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
  • 就職・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
  • 被扶養者が75歳になったとき
お問合せ先 書類提出先(問合せ先)

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